規約

(名称)

第1条 この団体は「尾道の未来を考える会」と称する。

(目的)

第2条 この団体は、尾道が持続的に存続し発展していく未来のために、まちづくりに貢献することを目的とする。

(所在地)

第3条 この団体を次の所在地に置く。

広島県尾道市東尾道14―20 福利物産(株)内

(構成員)

第4条 この団体の構成員はこの団体の趣旨に賛同し活動する者をもって組織する。

尾道市民であるかどうかは問わない。

(役員)

第5条 この団体は下記の役員を置く。

(1)代表理事 1名

(2)副代表  1名

(3)理事  若干名

(4)会計    1名

(5)監事      1名

(代表理事)

第6条 代表者は役員会の互選により選出する。代表理事は会務を総理する。

(副代表および理事)

第7条 理事は会員からの自薦他薦による。副代表は理事から代表理事が指名する。副題および理事は会務に参加し代表理事を補佐する。

(会計)

第8条 会計は本会の業務および財産を管理する。必要に応じ、税理士に実務を委託することができる。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は1カ年とし、再任を妨げない。

(運営)

第10条 総会は毎年一回以上開催する。総会は構成員の3分の2の出席をもって成立する。総会の議長は会員より選出する。総会において付議されるべき事項は次にあげるものとする。その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

(1)予算および決算

(2)活動計画および活動報告

(3)規約の改廃および規則の制定

(活動)

第11条 この団体の活動は以下の通りとする。

(1)様々な分野の専門家に意見を求め、尾道のまちづくりに関する調査研究を行う活動

(2)尾道のまちづくりに関して会員相互に意見を交換する場をつくる活動

(3)その他本会の目的を達するために必要と認める活動

なお、活動に伴う寄附金特別会計の経理については別途定める取扱細則に則る。

(財務)

第12条 この団体の資産は次の通りとし、この団体の活動経費は資産のうちから支弁する。

(1)寄附金およびその他の収入

(2)預貯金および事業から生じる収入

(収支予算・決算)

第13条 この団体の予算決算は活動計画、活動報告とともに代表理事が作成し、監事の意見を付して役員会に提出し、役員会の承認を得て総会に報告する。

(規約の変更)

第14条 本規約の変更は役員会において出席者の過半数の賛成を以て行うことができる。

(設立年月日)

第15条 この団体の設立年月日は2024年5月1日とする。

(会計年度)

第16条 この会の会計年度は毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。ただし、初年度は本規約が施行された時点から翌年4月30日までとする。

(規約施行日)

第17条 この規約は2024年7月1日から実施する。

寄附金の募集および執行に関する取扱細則

(目的)

第1条 尾道の未来を考える会(以下、「当会」という。)の活動に賛同する者からの寄附金の取り扱いを明確にするためにこの細則を定める。

(寄附金の受け入れ)

第2条 当会の活動に賛同し寄附を行う者から受ける寄附金は当会名義のゆうちょ銀行口座及び広島銀行尾道支店普通口座への振り込みで受け入れる。

(寄附金の使途と返還)

第3条 当会に集まった寄附金は、口座開設に要した事務費を除き、全額を当会の活動にのみ使用する。

(活動報告・会計報告)

第4条 当会は、当該年会計度会計報告については会計年度末の3か月後(翌年7月末)までに当会税理士の監査を受けたうえで、活動報告とともにHP上に開示する。

(その他)

第5条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に必要な事項は代表理事が別に定める。

附 則 この細則は、2024年7月1日から施行する。